2020年12月03日

子育て世帯・学生への食品提供支援が行われます。

大和高田市では、年末年始に支援が必要となる子育て世帯や学生さんを対象に、食品の提供を行います。
事前申し込みのうえ、市役所など指定の場所で保存のきくレトルト食品を10食ずつ配布します。
申し込みは明日4日までですが、まだ予定数の3分の1の申し込み数で、
数に余裕があります。抽選ではなく、全員に渡せる見込みです。

仕事の減少などでお困りの子育て世帯、学生の方はぜひご活用ください。
また、お心当たりのある方にぜひ声をかけてください。
申し込みは22-1101 大和高田市役所児童福祉課です。

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posted by 向川まさひで at 12:00| Comment(0) | 社会保障 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月02日

ちょっと待った!介護保険の「地域区分」

今年の4月から、介護保険の「地域区分」が大きく変わります。

「地域区分」というのは、介護保険の介護報酬は公定価格なのですが、
日本国内で地域によって物価が違い、地価、最低賃金水準もちがいます。

そのため、同じ介護事業でも運営コストに地域差が出てしまうため、
物価が高い地域は介護報酬の単位に加算を行うことで調整をするものです。
医療保険や生活保護の給付基準にも、同じような調整がされています。

医療保険や生活保護などの場合、国家公務員の地域手当の基準を
準用するかたちで、7段階の区分が設定されていました。
介護保険はこれまで、それとは別の5段階区分を設定し、
より限られた地域にのみ加算を行う形になっていました。
しかし、それが実態に合わないという意見があり、2012年度からは
医療保険などと同じルールで7段階区分とすることになりました。

医療保険の場合、大和高田市は「5級地」となっています。
それであれば、介護保険も同じように5級地となるはずです。

しかし、介護報酬改定で告示されたものには、香芝市など周辺の
市町村がすべて「6級地」となる中、大和高田市と御所市のみ「その他地域」
つまり加算ゼロの地域となっていました。

厚生労働省資料から地域区分見直しのルールを調べて、それに即して考えると、
まず、大和高田市と御所市は現状「その他地域」から「5級地」となり、2段階アップです。
しかし、2段階以上変化する地域は激変緩和措置を行うルールとなっており、また
周辺市町村との調整も計られることとなっています。
それであれば、激変緩和、周辺との調整を考量して、「6級地」への1段階アップが妥当です。

なぜ、大和高田市と御所市だけが「その他地域」なのか。
確認したところ、市町村へのヒアリングが行われたときに「介護保険財政が苦しい」
という意見を出しており、それが考慮されたものらしいということです。

たしかに、両市の介護保険財政は苦しいです。地域区分で加算がつけば介護保険財政の
支出は増えますし、利用者さんの自己負担分や保険料の上昇にもつながります。
しかし、客観的な物価等の調整であるはずの「地域区分」で支出を抑えるのは
筋違いではないかと思います。


大和高田市内の介護保険事業所は、同じ仕事を行っても、周辺他市の事業所より報酬が
低く抑えられることになり、経営を圧迫します。
全国一律の報酬切り下げならばまだしも、大和高田・御所だけという
状況では、その2市の事業所の減少や、サービスの切り下げにつながるのでは
ないでしょうか。
「市民の介護保険事業への需要は高まっているのに、こんなことをすれば
大和高田で事業を行おうとする事業者さんが引いてしまうのではないですか」

私は担当の方に厳しめに申し上げました。
老人保健施設などは、そうそう移転もできません。
そこで働く人たちの待遇にもかかわってきます。

また、介護保険には学校や保育所のように自分の住む自治体のサービスを
利用しなければならない決まりはありませんので
大和高田市在住の人が橿原や香芝の事業所を利用した場合には
3%の加算がされる一方、橿原の人が大和高田の事業所を利用すれば
加算ゼロになり、介護事業所の収入は減り、支払いも少し少なくて済みます。
大和高田の事業所を利用したいという利用者さんが、あるいは
増えるかもしれませんが、これも制度の趣旨からいえばおかしな話です。

介護事業者さんの意見を集め、国や県に働きかける方法を考えたいです。
posted by 向川まさひで at 23:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保障 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年11月07日

「セーフティーネット」よりも「命綱」を!

生活保護受給者が戦後の混乱期の数に近づいたというニュースがありました。
http://www.47news.jp/CN/201110/CN2011101201000199.html

生活保護費の負担に耐えかねて、自治体の中で「期限付き」化などの
保護を縮小する方向での要望が出されています。
しかし、生活保護の増大は、決して安易に生活保護が受けられるように
なったからではありません。むしろ、生活保護に対する窓口対応は
厳しくなっているように思います。
(一部で言われているように、「議員が一緒に行けばすぐにOKになる」
などということは全くありません)

それでも、これだけ生活保護者が増えるというのは、それだけ生活困窮者が
増えているということです。それを縮小することは、生活困窮者の
命を削るのと等しいことであると言わざるを得ません。

もちろん、生活保護が野放図に増えてよいというわけではありません。
ケースワーカーを増員し、就労支援(働けと追い立てるのではない本来の「支援」)
を強めるとともに、不正受給にも目を配る必要があると思います。

中長期的なこととしては、保護費が増大する原因、保護を受けざるを得なくなる
原因に対しても対策を行う必要があります。
原因とは、セーフティネットである生活保護以前に、生活を守るための公的制度が
本来あるにもかかわらず、それが機能していないということです。


生活保護の中で特に増えているのが、「高齢者」「失業者」です。
本来、これらの人たちのためにまず「公的年金」「雇用保険制度」があるはずなのです。
これらは、生活保護を必要とする状態に陥らないための社会保障、いわば
「落ちた」人のためのネットではなく「落ちない」ための「命綱」となるものです。
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posted by 向川まさひで at 23:26| Comment(1) | TrackBack(0) | 社会保障 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月05日

貧困・格差の解決に向けてB

貧困・格差の解決に向けて@
貧困・格差の解決に向けてA

の続きです。

日本の格差と貧困の問題をいかに解決するか。@社会保障、A労働政策
と続きましたが、最後に、それらを実現する財源もふくめた税の問題
について述べたいと思います。

B所得再分配を重視した税制への転換
・所得税の累進性強化、資産所得に対する課税の強化

日本の所得税はかつては強い累進課税制度で、最高税率も75%
でしたが、今は37%、半分になっています。

そのため所得税の税収額もその比率もともに低下しています。
また、証券取引に対しては10%の優遇税制が行われ、期限付きの
政策のはずが何度も延長されています。

社会保障の充実には財源が必要ですが、その財源が
累進課税による「応能負担」でなく、「一律負担」や「応益負担」では、困っている人、社会保障を必要とする人に
相対的に重い
負担を課すことになってしまいます。
まずこの部分に手を付け、累進課税をもとにもどすことが必要です。
また証券取引など金融資産に基づく所得に対しては、総合課税と
するか、別枠の上で20%〜30%しっかりと税金を取るということが
考えられます。これにより2兆円近い税収が見込めます。

ここで、累進課税の倫理的な問題を考える方もおられるかと思います。
いっぱい働いてお金を儲けても、たくさん税金を取られるのでは
働く気をなくすのではないか
。怠け者が増えるのではないかという
心配です。しかし、人が働く動機と税率との関係は、多くの研究者の
研究にも関わらず、実は証明されていません。
そもそも、人が働く動機は、自分の手元に入るお金の多寡だけでは
ありません。仕事のやりがい、名誉、探究心、競争心、さまざまな要素が
絡んでいます。
また、特に資産所得は景気など外的な理由で左右されることが多く、
これに対して課税が強化されても、働く意欲と関係が深いとは考えにくい
ですし、むしろ資産所得への課税が緩いほうが働く意欲をそぐのではとも
考えられます。
(なお、しばしば誤解されることですが、所得税などの累進課税は
「超過累進課税」という仕組みであり、最高税率75%といっても、所得
1億円の人が7500万円を税金に取られるわけではありません)


なお、今の日本の所得税の基礎控除は年間38万円であり、最低生計費
からみてもあまりにも低い水準です。大幅な引き上げも必要です続きを読む
posted by 向川まさひで at 23:54| Comment(11) | TrackBack(0) | 社会保障 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月31日

貧困・格差の解決に向けてA

貧困・格差の解決に向けて@の続きです。

A 働くルールの徹底。労働時間規制の強化、最低賃金引き上げ、同一労働同一賃金原則を

この項は、前項の「社会保障の充実」が行われることが前提となっています。
現在の日本では、失業者や不安定雇用が増える一方で、心身を損なうほどの
過密労働、長時間労働を余儀なくされている人も増えています。
まず、この点を是正すべきです。企業にとって「少数の労働者を長時間働かせるより
多数の労働者を雇ったほうがメリットがある」という体制をつくることが
必要です。それにより、雇用も増え、働く人の健康も守れます。
労働法制の面で、日本が他の先進国と比べて特徴的なのは、
労働時間の規制が大変ゆるいことです。
他の国では、一日、一週間の労働時間だけでなく、年間総労働時間に対しても
規制が強いです。交代制勤務の職種では
勤務と勤務の間の時間を12時間以上にするように定められていることろもあります。
日本は、国際的な労働に関する条約であるILO条約のうち、労働時間に関する
条約は一つも批准していません。

サービス残業に対するさらなる規制強化、そのほかの残業についても
賃金割増率引き上げなどで、現場の意識が「あたりまえ」ではなく
「例外」になるように変えていくべきです。

看護など交代制勤務では、健康を守るためにも勤務間の休息時間確保を
定め、それに見合った人員配置を目指すことが必要です。

最低賃金引き上げは、なによりも最低生活費を考慮すべきです。
かつては「中卒女子初任給」が基準であった日本の最低賃金は、
いつしか「主婦パート」や「学生アルバイト」など、ほかに収入がある人の
補助的勤務
が基準になってしまいました。しかし現実には
この最低賃金で生活を立てなければならない人が増えていることが
ワーキングプアを増やし、貧困の矛盾を大きくしています。
最低生活費を前提にした最低賃金に戻すべきです。
最低賃金引き上げは、企業経営を圧迫しかえって雇用を失わせると
いう指摘もあります。たしかに、貧困問題の解決を最低賃金
引き上げを中心で行おうとすればそうなるでしょう。しかし
前項のように社会保障の充実を行い、医療や教育、子育てなどの
「社会的支出」やそれに備えた貯蓄の必要性が低下すれば
最低賃金は必ずしも大幅に上げなくとも、最低生計費を賄える
のではと思います。
最低賃金引き上げが、コスト増をもたらし、インフレにつながる
という指摘に対しては、私はむしろ、国内で払うべきコストを払わず
ダンピング的に儲けるというありかたそのものが、日本の経済の
デフレ+円高という状況につながっていると思います。

同一労働同一賃金原則は、同じ仕事をしていても、雇用契約の違いで
賃金や待遇に格差があることを肯定している今の日本の風土を
変えるうえで重要です。
今の日本の企業風土では、「正社員」と「パート」「派遣」「非正規」などが
一種の「身分」のように考えられているところがあります。
「パート」だから、仕事内容が同じでも給与の時間単価も待遇も低くて
当たり前、そういう意識があると思います。明確に、担当業務が
分かれているならば一定合理的ですが、人件費を抑制する中で
「パートの戦力化(正社員の業務を担当させる)」を図っている
企業が多いと思います。
また、製造業の現場では、「社員」にはマスクを給付するが、「派遣」
の人は自弁させる、休憩スペースも格差をつけるという差別的
待遇が当たり前のこととして行われていたケースもあります。

日本共産党は、雇用問題に対しては「雇用は《正社員》があたりまえに」というスローガンを掲げていますが、
実は私はやや違和感を持っています。
「正社員」という言葉には、会社に対して強いメンバーシップを持ち、
会社がその人の生活を丸抱えにして、恩恵を受ける代わりに、
会社のためにはサービス残業も、場合によっては不法行為も惜しまない、
プライベートも二の次にする、

というような働き方のイメージがあるからです。
こうした「正社員」の在り方も変えなければなりません。

同一労働同一賃金原則を徹底し、目指すところとしては
正社員と非正社員の違いは、単に契約の違い、勤務時間や期間の違いで、
時間あたりの賃金も基本的な待遇も均等、というふうにできれば、
日本の企業風土は大きく変わると思います。

それはパート・非正社員の待遇改善というだけでなく、「正社員」の人たちも
雇用保護と引き換えでの、会社に対する過度な忠誠心やメンバーシップの
強要から解放され、より人間らしく働ける道が開けると思います。(※)
目指すスローガンは「雇用は《正社員》があたりまえ」よりも
「雇用は《正規雇用》があたりまえ」のほうが良いとは思いますが、
「正規雇用」という言葉はまだまだ一般になじみがない言葉ですので
やむを得ないことかとは思います。
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posted by 向川まさひで at 23:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保障 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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